市街化調整区域内で自宅兼不動産業の開業ができるか?
4月なのに中々暖かくならず、
うちの太陽光が活躍しないではないか!
毎日ブログ更新されているブロガーさんはすごいですね。
まさに継続は力なりということで、
僕も頑張ります!
今日も開業準備についてのお話です。
今回宅建業を営むにあたって自宅で開業することを選びました!
本当は賃貸で借りる予定だったのですが、
断られちゃった…( ゚Д゚)
新たに探すくらいなら、「ん?自宅でやれば早くね?」
まず開業をしてからテナント探せば良いと思いなおしました。
それで自宅開業の為に必要な手続きをウサギさん(全日不動産協会)に聞いてきました!
まず自宅兼事務所の要件として
- 専用の入り口がある
- 居住スペースと分けられている
- 事務所としての形態が整っている
一般的に上記がネットにも良く書かれているし言われている点だと思います。
僕の場合、
自宅の入り口は一つだけどインナーガレージがあるのでそこを事務所にしたら、
シャッターを専用入り口として行けるだろうと考えていました。
また居住スペースとも分けられて、
他の居室(LDKや寝室等)を通らず入れるところだから、
これもガレージでOKやん!
事務所の形態という部分では電気もあるし、
コンセントもあるから机適当に並べてPC置いておけばそれっぽくなるやろ?
と適当にする気満々で楽勝だぜ!てな能天気に構えていました。
僕「自宅で開業したいと思ってます!」ドン!
ウサギ「そうですか…」顔が曇る
僕(あれ?厳しくなってきているとかなのか?)
何やら資料を取り出す感じ…
ウサギ「玄関は居住用と同じで大丈夫です。事務所用の部屋はLDKを通らなければ、2Fの寝室でも大丈夫です。」
えー!楽勝すぎるんですけど!
一体事務所要件とは何だったのか・・・。
リビングイン階段でない限りは大体いけますやん!
色々考えずにまずは聞いてみることが大切だな~と実感w
しかし問題が1点発生
ウサギ「自宅は市街化区域ですか?」
僕「いえ、調整区域です。」
ウサギ「ん~それは市役所に相談しないとですね」
僕「え、そうなんですか?」
僕の家が調整区域にあり建築許可理由が自己居住用住宅だったため、
事務所として登録できるかは市役所と相談が必要というわけです。
以前に吉川英一さんのブログにそれでも許可が取れた旨の記事を見ていたので、
まあ大丈夫っしょと思いましたが、
協会で指摘されるとちょっと不安…。
早速建築指導課に相談にいったら、
用途変更の許可申請を出せば原則許可が出るようで、
費用は6,900円かかりましたが必要書類準備したら、
すぐ事務所兼用住宅に変更できました!
少し心配しましたがこれで法的にも自宅の開業準備は整いました!
開業に向けて引き続き頑張らないとですが、毎日新しい発見で楽しいw
ではでは(^^)/