配偶者控除で60,000円超返って来た!産休、育休の奥様がいる方に朗報♪
なななななななななななななななんとーーーーーーー!!!!!
確定申告したら配偶者控除で60,000円超(正確な金額忘れたw)返ってきたー!
見出し
・配偶者控除ってなに?
・なぜ産休、育休なの?
・何年前までさかのぼれるの?
・どうやってやるの?
・配偶者控除ってなに?
サラリーマンの皆様も源泉徴収票等で見たことあると思いますが、
この赤枠にかかれた金額が所得から引かれて、
所得税を計算するのです。
なので控除された方が納める税金が安くなるので良い訳なのです。
ただし!
その配偶者控除を使える人は一部の人に限られます。
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- (2) 納税者と生計を一にしていること。
- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
※国税庁のHPより文章ママ
上記のすべてに該当しないとダメですので、
専業主婦(主夫)ならOKだけど、
共働きで相手が103万円の壁を越えている人は、
ほぼダメでございます。
(富山は共働きばっかだから受けてる人少なそー)
でももし受けられる世帯であれば、
細かいことを無視して計算すると、
38万円控除されて所得税率が20%(課税所得金額が330万~650万の場合)なので、
76,000円もの税金を圧縮できます!
・なぜ産休、育休なの?
そんな共働き世帯でも配偶者控除を受けられる時があります!
それは、
奥様が産休、育休等で給与が無かった年度!
なのです。
先述の通り年間所得が103万円に届きませんので、
相手の方は源泉徴収時に申告すれば配偶者控除を課税所得から控除することが出来るわけです!
ただこれ、配偶者控除受けられる事に気づくタイミングって
無いんですよね!
だれも教えてくれないよー!
・何年前までさかのぼれるの?
いやーもう産休、育休もらったのずいぶん前だよーという人でも安心ください!
これ、3年以内なら取り戻せます!
私も平成30年3月にこのことに気付いて、
平成27年度が該当の年だったのですが、
控除を受けて無事に現金を受け取ることが出来ました!
だから今からでも遅くないですよ!
・どうやってやるの?
これは確定申告をすることで取り戻すことができます。
確定申告と聞くと、
「めんどくさそ~」「税務署って平日しかやってないでしょ?ムリ~」
と思うかと思いますが、
e-tax(インターネットで申請)したらめっちゃ楽です!
迷うこともありませんでした!
このサイトで確定申告書を作成することが出来ます!
作成⇒印刷⇒税務署に提出って感じで私は申請をしました。
申請してからおおよそ2か月くらいで指定口座にお金が振り込まれましたが、
時期によって混雑する時もあると思いますので、
参考程度にしてください。
税金の事って難しいし、知らないことがいっぱいあると思うのですが、
制度は利用しない手はありません!
国や自治体にもっと情報伝達をしてほしいと言っても難しいですから、
日々色んな情報を自分から取りに行けるように、
世の中の情報に敏感になりましょう!